こんにちは、トリでございます。
アフィリエイトは会社に勤めるのとは違い、
自分ひとりで総務・営業・経理などをこなさないといけません。
そして法務(コンプライアンス)も例外ではありません。
訴訟問題などに発展した際は、
もちろん弁護士さんなどの専門家の力を借りることになりますが、
結構なお金もかかりますし、出来るだけ未然に防げるものは防ぎたいところ。
インターネット業界の成長が速すぎて、
まだまだ日本では法整備が追い付いていないイメージがありますが、
それでも押さえておかないといけないものは勿論あります。
今回はアフィリエイトをするみなさんに
まずは一番身近である法律2つをご紹介したいと思います。
著作権法
文章・絵・音楽などの著作物に発生する権利です。
プロが創作したものはもちろん、私達一般人が投稿した記事や写真等も該当します。
よくブログや無料レポートを見ていると、
漫画やアニメのコラ画像なんかが使われているのを見かけますが、
あれも著作権侵害に当たります。
「ネットで公開されている=勝手に使って良い」というわけではありません。
画像検索で出てきたからといって、無断使用は絶対やめましょう。
もちろん、他人の記事を自分のブログに無断でコピペするのも言語道断です。
ただ、例外がありまして、下記条件を満たした引用であれば
他者の記事でも掲載することが可能です。
- ブロッククオートなどを用いて、自分のコンテンツと引用部分がはっきりと区別されていること
こんな感じです (出典:「引用記事のタイトル」著者名)
- 自分のコンテンツがメインで、引用部分はそれの補足的役目であること
記事のほとんどが引用部分で、自分で書いた記事は最後にちょこっと、なんていうのはダメです。あくまで、自分の書いた記事を補う目的で使って下さい。
- 引用元を掲載すること
引用元URLだけを記載したいる人がいますが、やはりタイトル名・著者名はあった方が良いです
しかし、上記条件もどこまでがOKでどこからがNGかという
明確な線引きというのは難しいようで、迷った場合はやめておくか、
専門家に相談しましょう。
画像に関しても、「無断転載」ではなく「引用」の範囲であればOKなのですが、
この定義が非常に複雑で、グレーゾーンなところもあるため、
やはりネットの拾い物で「著作権フリー」のもの(アフィリエイトで使用する場合は商用利用OKのもの)以外は使用を避けた方が無難です。
また、意外と忘れがちなのが、外注したサイト等の著作権です。
これは特に契約書に記載しない場合は、製作者に著作権が帰属します。
製作者に著作権があっても、サイトのバグ修正やバックアップでコピーを取るなど
部分的なことは変更可能です。
しかし、稼働後にサイトをバージョンアップさせたり、
そのサイトのシステムを元に新たなサイトを作ると、著作権侵害に当たります。
今後を考えて、契約書には著作権は委託者に帰属する旨を記載しておきましょう。
特定電子メール法
「特電法」とも呼ばれるこちらの法律はメルマガ発行に関係してきます。
一時期、迷惑メールが無断で大量に届き問題になったことがありました。
それを取り締まるために出来た法律がこちらです。
これはメルマガで宣伝やセールスをする際に関係してきます。
逆にそういったことをしないメールであれば気にしなくても大丈夫です。
ただ、メルマガ内にアフィリエイトリンクがなくても、
アフィリエイトリンクがあるサイトに飛ばすとこの法律の対象となりますので、
ご注意下さい。
では、具体的にどのような内容なのか見ていきましょう。
- メルマガの発行を求められるか、メルマガ送信に同意した人のみに送ることが可能(オプトイン方式)
これは、サイトに設置したメルマガ請求フォームから依頼された場合や、無料レポートの記事で書かせて頂いたように、事前にメルマガ発行の了承にチェックをしてくれた人にのみ送っていいよ、ということです。同意も得ていないのに不特定多数に勝手に送るのは違反です。
- 同意を得たことを証明する記録の保存
購読者リストをいつ・どこで・どのように得たのかをExcelなどに記録しておく必要があります。保存期間はメルマガ発行を終了してから1か月後までです。つまりメルマガ発行中は常にリストを保持しておかなくてはいけないことになります。
- 発行者情報・解除方法・問い合わせ先の記載
多くの方がメルマガ発行に踏み出せない一因となっているのがこの発行者情報の記載です。配信者の氏名(法人の場合はその名称でも可)・住所を記載する必要があります。何か問題が起きた際に連絡が取れるようにしておかなければならないということです。
たまに記載していない方や、住所を最後まで書いていない方をお見掛けしますが、やはりビジネスなので、そこはしっかりと信頼を持って貰えるよう記載しましょう。メルマガに直接個人情報を載せることに抵抗があったり、それを禁止しているメルマガスタンドもございますので、その場合は発行者情報が載っているURLを記載すればOKです。
しかし、どうしても会社に副業がバレたくない等の理由で記載出来ない方もいると思います。レンタルオフィスに法人登記をするなどといった方法もあるようですが(バーチャルオフィスはNG)、基本的に個人ベースでの回避方法はございませんので、メルマガ以外の方法でアフィリエイトをすることをおススメします。
次に、解除方法ですが、解除URLを記載するなど、メルマガの受信をやめたいと思った方がすぐに配信停止が出来るようにしておきましょう。稀に解除URLの誘導に煽り系の文言を入れている方を見かけますが、またいつビジネスパートナーになるかもわからないお相手なので、一社会人としてそのようなことはやめましょう。
最後に問い合わせ先ですが、こちらは電話番号かメアドかサイトURLのいずれかになりますので、メアドのみ記載でいいかと思います。
以上が特電法のポイントとなります。
これに違反した場合はもちろん措置・刑罰がございます。
まずは改善するように措置命令が入ります。
更に迷惑メール相談センターのサイトで詳細が公表されてしまいます。
措置命令に従わなかった場合は、
個人だと1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。
法人だと3000万円以下の罰金になります。
意外と守っていない人が多いので、「赤信号みんなで渡れば恐くない」精神で、
「みんながやってるから大丈夫」と思ってしまいがちです。
しかし、アフィリエイトはビジネスであることを忘れてはいけません。
会社に勤めている時も、法令遵守は口をすっぱくして言われていると思います。
一人が守らなければ、そこから一気に会社の信用はガタ落ちします。
このようなニュースをみなさんも何度も見たことがあると思います。
それと同じで、例え個人ベースであっても、顧客・ビジネスパートナーからの
信用を落とさないためにもきちんと法律は守りましょう。
参考書籍
今回の記事を作成するにあたって参考にさせて頂いた書籍がございます。
中野英俊さん著「ここをチェック!ネットビジネスで必ずモメる法律問題」です。
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アフィリエイトに限らず、ネットビジネス全般に関係する法律が書かれております。
中野さん自体も元々はネットビジネスをされていて、
そこで法律問題にぶつかって事業を失敗し、弁護士を志された方です。
内容は出来る限り簡単な言葉で説明されていて、とても読みやすいです。
また、発行も2015年11月と比較的最近のものですので、参考にしやすいと思います。
これからネットビジネスをする方には手元に置いておきたい一冊だと感じました。
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カテゴリ:アフィリエイトの基本 [コメント:0]
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